助成金や給付金制度のご紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くのサロン様が営業時間の短縮や休業を余儀なくされています。この未だかつてない局面に置かれた事業者様向けに政府や自治体が緊急経済対策として助成金や給金制度を用意しています。
今回は、サロンのオーナー様向けに、手続きすれば借りられるお金・もらえるお金についてまとめました。(2020年4月14日現在)
参考にしていただけますと幸いです。
※一部、2020年度補正予算が成立するまでは未確定の情報が含まれます。
借りられるお金
現状の危機を乗り越えるために、お金を借りられる制度をご紹介します。
新型コロナウイルスが流行する前からある制度ですが、新型コロナウイルスの影響を受けて借りられる金額や条件が拡張されています。
ここで紹介する2つの制度意外にも各自治体に制度がある場合がございますので、各自治体に直接お問い合わせください。
1−1. 緊急小口資金
◆主なポイント抜粋
1.借りられる金額は最大20万円
2.返済は1年後から
3.条件があえば返済免除も可能だが、返済免除前提で借りに行くと借りられないのであくまで返済を念頭に借りる
緊急小口資金とは、新型コロナウイルスの影響を受けて休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯向けの貸付です。かなり多くの方が対象となります。
新型コロナウイルス流行前からあった制度ですが、この情勢を受けて条件によって借りられる金額が10万円から20万円になりました。
条件はこちらをご参照ください。
利子や保証人は不要です。返済は1年後からで、返済開始から1年以内の返済が必要です。
ご相談・お申し込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会です。
お問い合わせ先
●市区町村社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/index.htm
●都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)※お住まいの市区町村社会福祉協議会を選択ください。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html#003
●緊急小口貸付等の特例貸付について
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
1−2.日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
◆主なポイント抜粋
1.最大 6,000万円借りられる
2.条件は最近1ヶ月の売上が前年(前々年)と比べて5%以上減少していること
3.条件に該当すれば最初3年間は実質無利子となる可能性も
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、比較的審査が甘めで利息が安く、早くお金を借りたい方向けにおすすめの貸付です。
最大6,000万円の借入が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近1ヶ月の売上が、前年同月(前々年)と比べて5%以上減少していることが条件になります。
小規模事業者であれば、特別利子補給制度を使うことで、3,000万円を上限として最初の3年間を実質無利子で借りることができます。
一旦利子を含めて公庫にご返済後、支払済み利子額を実施機関から補給する制度ですので、”実質無利子”としています。
ご相談・お申し込みは、日本政策金融公庫です。
お問い合わせ先
日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症特別貸付詳細
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
もらえるお金
現状の危機を乗り越えるために、お金をもらえる制度をご紹介します。
借りられる制度より、制度の内容や申請が複雑になります。
また、2つ目に紹介する「持続化給付金」は、現在は申請できない制度です。4月下旬から5月連休明けくらいに詳細が決まる予定です。
2−1. 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染に伴う2020年4月〜6月の特別措置)
◆主なポイント抜粋
1.労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成する制度で、1人当たり1日の上限金額は8,330円
2.条件は、直近1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上減少していること
3.雇用保険被保険者以外(パート・アルバイト)も助成金の対象に含める
雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主に、労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成するものです。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
中小企業の助成率は80%、解雇がない場合は90%です。1人あたり1日の上限金額は8,330円です。
直近1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上減少していることが条件になります。
※事業所設置1年未満の場合は、令和1年12月と比較して直近1ヶ月が5%以上減少していること
引用サイト:厚生労働省 雇用調整助成金
厳しい経営状態の中でもスタッフを雇用し続けるための措置で、本来では助成金を受けるために事業主が休業計画届を提出する必要がありますが、新型コロナウイルスの流行の影響により、4月1日から6月30日までの緊急対応期間は、休業計画届の提出が「休業実施後でもよい」とされています。
また、従来は対象外であるパート・アルバイトなどの雇用保険被保険者以外も対象となります。
ご相談・申し込みはお住まいの市町村のハローワークです。
※上記の雇用調整助成金の内容は、政府の方針をまとめたものです。
実務的な手続き等は厚生労働省で検討中の状況であり、詳細の変更、追加の条件等が設定される可能性があります。
お問い合わせ先
雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧(お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
厚生労働省 雇用調整助成金詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
2−2. 持続化給付金
※注:2020年度補正予算が成立するまでは未確定の情報です。4月下旬~5月連休明けくらいに明らかになるかと思います
◆主なポイント抜粋
1.給付額はフリーランス・個人事業主が最大100万円、中小企業が最大200万円
2.条件は業種を問わず2020年1月〜3月の月商が前年同月比で50%以下に減少していること
3.減少分の12ヶ月分を限度としてお金がもらえる
持続化給付金は、まだ未確定ですが今後成立する可能性がある給付金です。
給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、
その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少していることが条件となります。
給付額は、条件の計算式に基づき、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内で支給される予定です。
決定次第、経済産業省HP等で公表されるようです。
お問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:0570-783183
※持続化給付金が2020年補正予算で成立し次第、経済産業省HPなどで公表されます
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
持続化給付金詳細 ※24ページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
詳細に関しましては、各お問い合わせ先や社労士さんにご相談ください。
ご覧いただいた中で、少しでも皆様のお役に立てる制度があれば幸いです。
また情報が追加され次第、ご案内させていただきます。
新型コロナウイルス感染拡大が1日でも早く収束することを願っております。