エステサロン開業に使える助成金と補助金まとめ
エステサロンを開業するにあたって気になるのが、開業に必要な資金です。いくら資格をとって技術力をあげたとしても、開業資金がなければエステサロンを開くことはできません。
エステサロン開業時に必要な資金としては100〜500万円が一般的と言われていますが、これだけの費用を一度に準備するのは難しいことです。
開業資金の調達が難しい場合は、資金をサポートしてくれる「助成金」「補助金」という制度を利用するのがおすすめです。本記事では、エステサロン開業時に利用できる助成金・補助金について詳しく解説します。
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借りられるお金
現状の危機を乗り越えるために、お金を借りられる制度をご紹介します。
新型コロナウイルスが流行する前からある制度ですが、新型コロナウイルスの影響を受けて借りられる金額や条件が拡張されています。
ここで紹介する2つの制度以外にも各自治体に制度がある場合がございますので、各自治体に直接お問い合わせください。
1−1. 緊急小口資金
◆主なポイント抜粋
1.借りられる金額は最大20万円
2.返済は1年後から
3.条件があえば返済免除も可能だが、返済免除前提で借りに行くと借りられないのであくまで返済を念頭に借りる
緊急小口資金とは、新型コロナウイルスの影響を受けて休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯向けの貸付です。かなり多くの方が対象となります。
新型コロナウイルス流行前からあった制度ですが、この情勢を受けて条件によって借りられる金額が10万円から20万円になりました。
条件はこちらをご参照ください。
利子や保証人は不要です。返済は1年後からで、返済開始から1年以内の返済が必要です。
ご相談・お申し込みは、お住まいの市区町村社会福祉協議会です。
お問い合わせ先
- 市区町村社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/index.htm
- 都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)※お住まいの市区町村社会福祉協議会を選択ください。
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html#003
- 緊急小口貸付等の特例貸付について
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
1−2.日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
◆主なポイント抜粋
1.最大 6,000万円借りられる
2.条件は最近1ヶ月の売上が前年(前々年)と比べて5%以上減少していること
3.条件に該当すれば最初3年間は実質無利子となる可能性も
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、比較的審査が甘めで利息が安く、早くお金を借りたい方向けにおすすめの貸付です。
最大6,000万円の借入が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近1ヶ月の売上が、前年同月(前々年)と比べて5%以上減少していることが条件になります。
小規模事業者であれば、特別利子補給制度を使うことで、3,000万円を上限として最初の3年間を実質無利子で借りることができます。
一旦利子を含めて公庫にご返済後、支払済み利子額を実施機関から補給する制度ですので、”実質無利子”としています。
ご相談・お申し込みは、日本政策金融公庫です。
お問い合わせ先
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/
新型コロナウイルス感染症特別貸付詳細
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
もらえるお金
現状の危機を乗り越えるために、お金をもらえる制度をご紹介します。
借りられる制度より、制度の内容や申請が複雑になります。
また、2つ目に紹介する「持続化給付金」は、現在は申請できない制度です。4月下旬から5月連休明けくらいに詳細が決まる予定です。
2−1. 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染に伴う2020年4月〜6月の特別措置)
◆主なポイント抜粋
1.労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成する制度で、1人当たり1日の上限金額は8,330円
2.条件は、直近1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上減少していること
3.雇用保険被保険者以外(パート・アルバイト)も助成金の対象に含める
雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主に、労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成するものです。
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
中小企業の助成率は80%、解雇がない場合は90%です。1人あたり1日の上限金額は8,330円です。
直近1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上減少していることが条件になります。
※事業所設置1年未満の場合は、令和1年12月と比較して直近1ヶ月が5%以上減少していること
引用サイト:厚生労働省 雇用調整助成金
厳しい経営状態の中でもスタッフを雇用し続けるための措置で、本来では助成金を受けるために事業主が休業計画届を提出する必要がありますが、新型コロナウイルスの流行の影響により、4月1日から6月30日までの緊急対応期間は、休業計画届の提出が「休業実施後でもよい」とされています。
また、従来は対象外であるパート・アルバイトなどの雇用保険被保険者以外も対象となります。
ご相談・申し込みはお住まいの市町村のハローワークです。
※上記の雇用調整助成金の内容は、政府の方針をまとめたものです。
実務的な手続き等は厚生労働省で検討中の状況であり、詳細の変更、追加の条件等が設定される可能性があります。
お問い合わせ先
雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧(お近くの都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html
厚生労働省 雇用調整助成金詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620875.pdf
2−2. 持続化給付金
※注:2020年度補正予算が成立するまでは未確定の情報です。4月下旬~5月連休明けくらいに明らかになるかと思います
◆主なポイント抜粋
1.給付額はフリーランス・個人事業主が最大100万円、中小企業が最大200万円
2.条件は業種を問わず2020年1月〜3月の月商が前年同月比で50%以下に減少していること
3.減少分の12ヶ月分を限度としてお金がもらえる
持続化給付金は、まだ未確定ですが今後成立する可能性がある給付金です。
給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、
その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少していることが条件となります。
給付額は、条件の計算式に基づき、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内で支給される予定です。
決定次第、経済産業省HP等で公表されるようです。
お問い合わせ先
中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・土日祝日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:0570-783183
※持続化給付金が2020年補正予算で成立し次第、経済産業省HPなどで公表されます
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
持続化給付金詳細 ※24ページをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
詳細に関しましては、各お問い合わせ先や社労士さんにご相談ください。
ご覧いただいた中で、少しでも皆様のお役に立てる制度があれば幸いです。
また情報が追加され次第、ご案内させていただきます。
助成金と補助金の違い
まずは助成金と補助金の違いについて解説します。
助成金は、適切な雇用があると判断されたエステサロンに対して交付される支援金のことです。1人以上のスタッフを雇用しているエステサロンであれば助成金を受けることができます。
助成金は融資や借入とは異なり、返済の義務がないという大きなメリットがあります。申請条件を満たしていて、申請書類に不備がなければ受けられるので開業時にはまず利用したい支援のひとつです。
ひとつ注意点として、助成金は課税対象となる点があげられます。確定申告時に忘れず申告するようにしましょう。
補助金は、経済産業省や中小企業庁が取り扱っている支援のことで、助成金同様に返済の義務がありません。
助成金との大きな違いとしては、申請をすれば必ず受けられる訳ではありません。補助金は上限額が決められていることが多く、選考によって支給者を決めるため受給できない可能性があることを把握しておきましょう。
また、補助金は申請・選考が通ったとしても後払いになるため、開業時に必要な賃金・設備費用などは先に払っておく必要があります。
助成金は申請すれば受給できるものであるのに対し、補助金は選考から漏れる可能性がある上後払いになるので、まずは助成金の申請から始めるのをおすすめします。
助成金と補助金のメリット・デメリット
次に助成金と補助金のメリット・デメリットについて解説します。費用を借りる前にチェックしておくようにしましょう。
助成金と補助金のメリット
助成金と補助金の主なメリットは以下の通りです。
- 返済の必要がない
- 社会的信用度がUPする
- 何度も受給できる助成金もある
メリットについてひとつずつ詳しく解説します。
メリット1:返済の必要がない
まず大きなメリットと言えるのは、助成金・補助金どちらも返済義務がないことです。
開業時に資金が足りない場合、一般的には銀行や信用金庫からお金を借ります。金融機関から借りたお金は必ず返さなければならず、事業ローンに関しては5〜7年という短期間で返済しなければなりません。
そんな時、返済義務のないお金をもらうことができ、開業資金の1/3・2/3をサポートしてくれるのは大きなメリットと言えるでしょう。
メリット2:社会的信用度がUPする
間接的なメリットとして、社会的信用度がUPすることもあげられます。
助成金や補助金を受給する場合には、書類を提出するだけでいいという訳ではなく、書類審査や面接審査を受けなければなりません。
書類審査・面接審査を受けた結果、受給条件を満たしていると判断された場合のみ受給できます。(補助金は選考もあり)
そのため「助成金・補助金を受給できる=国や自治体の厳しい審査を通過した」ということになり、企業の社会的信用度もUPするのです。
メリット3:何度も受給できる助成金もある
助成金や補助金の内容は制度によって異なりますが、中には何度も給付できるものもあります。
開業時に必要な資金をもらえるだけでなく、経営に必要な資金もサポートしてもらえる点がメリットです。何度も給付できるのであれば、開業後の経営が軌道に乗るまでの期間も不安要素を軽減できるでしょう。
助成金と補助金のデメリット
助成金と補助金のデメリットは以下の通りです。
- 給付を受けたら廃止できない
- 要件や機嫌が厳しい
- コストがかかる可能性もある
助成金・補助金を受給してから後悔しないよう、デメリットについても事前に確認しておくようにしましょう。
デメリット1:給付を受けたら廃止できない
助成金や補助金は、一度給付を受けたら簡単に廃止することができません。特に補助金は労働者が快適に働ける環境をサポートする目的があるため、廃止してしまうと労働環境に影響が出てしまいます。
国や自治体から妥当であると判断されない限り、廃止できないということを把握しておきましょう。
デメリット2:要件・期限が厳しい
助成金や補助金は、不正受給を防ぐために要件や期限がかなり厳しく定められています。例えば、申請書類の提出が1日遅れてしまったら受給できなくなってしまうなどです。
また必須ではありませんが、給付を受けるために説明会への参加・面接・多数の書類提出が必要になる場合もあります。
助成金・補助金を受給するためには時間がかかるので、早めに準備を始めるようにしましょう。
デメリット3:コストがかかる可能性もある
助成金・補助金の内容によっては、就業規則や労使協定を提出する必要があります。それらを準備するためにコストがかかってしまう可能性もあるのです。
他にも、書類請求や準備段階で費用がかかることもあるということを把握しておきましょう。
エステサロン開業に使える助成金・補助金について
助成金・補助金には申請期限が定められており、締め切りをすぎてしまうと申請できません。すでに締め切りを過ぎているものに関しては、次の募集期間を待って申請するようにしてください。
開業時に役立つ助成金・補助金
ここでは開業時に役立つ助成金・補助金を4つ紹介します。それぞれ受給対象者・対象経費・対象期間・限度額が異なるので、よくチェックして利用できるものを探してみてください。
創業助成金
「創業助成金」とは、開業時に必要な経費の一部を地方自治体や国が補助してくれる制度のことです。開業準備段階で費用がかかる賃借料・広告費・器具備品購入代などが助成金対象経費になります。
対象者は「今後開業を予定している方」「開業してから5年以内の中小企業」です。
創業助成金は原則返金する必要はありませんが、受給から一定期間内に一定の収益を超えた場合は、返済義務が生じる可能性があるため注意が必要です。
※一定期間内の収益が返済に関係するので、補助事業終了から5年間は、補助金に関わる領収書や証拠証明書などを保管しておくようにしましょう。
対象者:開業を予定している方・開業してから5年以内の中小企業
対象経費:賃借料・広告費・器具備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・従業員人件費
対象期間:交付決定日から6ヶ月以上2年以内
限度額:100〜300万円
参考:創業助成金(東京都中小企業振興公社)|東京都産業労働局 東京都創業NET
創業助成金は都道府県によって有無が異なります。対象地域・募集期間などの詳細に関しては、以下「補助金ポータルサイト」をご確認ください。
参考:補助金ポータルサイト
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者に対して給付される補助金です。新たな販路開拓(※1)への取り組みや、業務効率化の仕組み作りのために必要な経費の一部を補助してもらえます。
※1:販路開拓とは、サービスの新たな販売方法や流通方法を見出すことを言います。小規模事業者持続化補助金は、販路開拓のための商品開発や改良にかかる経費を補助してくれます。
対象者:小規模事業者(商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる事業者が対象)・一定の条件を満たした特定非営利活動法人
対象経費:機械装置費・パンフレット/ポスター/チラシなどの作成経費・展示会など出展費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・専門家謝金・専門家旅費・設備処分費・委託費・外注費・消毒費用・マスク費用・清掃費用・飛沫対策費用・換気費用など(補助対象経費の2/3の経費を負担)
限度額:最大50万円
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者などが自社の課題を解決するためにITツールを導入する際にかかる経費(※1)を補助してくれる制度です。
※1:ITツール導入関連経費とは、パッケージソフトの本体・ツール導入時の初期費用・クラウドサービス導入費用・ホームページ作成費用などを指します。
対象者:中小企業・小規模事業者
対象経費:パッケージソフト本体費用・初期費用・クラウドサービス導入・ホームページ作成費用(ITツール導入関連費用)
限度額:30〜450万円
地域雇用開発助成金
「地域雇用開発助成金」とは、雇用機関が不足している地域(求人が少ない地域)の事業主が、新たな事業所を設置したり既存の事業所を整備したりする際に受給できる助成金です。
給付を受けるためには、新事業所の設置・既存事業所の整備に加え、その地域の求職者を雇用するという条件があります。
設備費用及び対象労働者の増加数によって助成されるもので、1年に最大3回支給されます。
対象者:雇用機会が減少している地域の事業主で、事業所の新設・設備の設置・整備を行い、かつ地域の住居する求職者雇い入れに関する計画書を労働局長に提出した者。
対象経費:基礎工事/建築工事/内装工事などの工事費用・不動産/機械/工具/車両などの動産購入費用・不動産や機械などの動産賃借費用・リース費用など
限度額:最大48万円〜
雇用に役立つ助成金・補助金
次に雇用に役立つ助成金・補助金を5つ紹介します。開業時にスタッフを雇用する予定のある方はぜひ参考にしてみてください。
キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」とは、非正規労働者(契約社員など)の正社員化や人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
キャリアアップ助成金には、正社員コース・諸手当制度共通化コース・短時間労働者労働時間延長コースなど7種類のコースがあり、コースによって助成内容や対象が異なります。
原則返済不要の助成金で、採用コストや教育コストを抑えられるなどのメリットがあります。
対象者:資本金の額・出資の総額5千万円以下または雇用人数50人以下の中小企業者
対象となる経費:有期雇用労働者などの正規雇用・基本給の賃金規定などの増額改定・法定外の健康診断制度の導入・有期雇用労働者などの賃金規定を作成や適用・非正規雇用の住宅手当/通勤手当/皆勤手当支給・有期雇用労働者などに社会保険を適用・パートタイマーの処遇を見直しなど
限度額:従業員一人あたり22.5〜72万円
人材開発支援助成金
「人材開発支援助成金」とは、正規雇用労働者の職業訓練開発を行った際にかかる、訓練経費や訓練時に必要な資金を一部補助してくれる制度です。
人材開発支援助成金を利用して職業訓練を行うことで、正規労働者が専門的な知識や技術を習得できるため、職場の質が向上します。
人材開発支援助成金もキャリアアップ助成金同様7つの支援コースに分かれており、コースごとに助成内容や対象が異なります。
対象者:支援コースによって対象が異なります
対象経費:労働生産性の向上や若年労働者への訓練/技術承継/グローバル人材の育成にかかる費用・一般職業訓練/有期実習型訓練/中小企業等担い手育成訓練費用・労働安全衛生法(安衛法)による教習/技能講習/特別教育や職業能力開発促進法(能開法)による技能検定試験のための事前講習にかかる費用など
限度額:支援コースによって対象が異なります
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」とは、従業員が仕事と家庭を両立できるような制度を導入した際に支給される助成金です。
例えば、従業員が育児や介護をしながら仕事を続けられるような制度を導入したり、女性が活躍できる環境作りを行った場合に支給されます。
両立支援等助成金は6つの支援コースに分かれており、コースごとに助成内容や対象が異なります。
対象者:資本金の額・出資の総額5千万円以下または雇用人数50人以下の中小企業者
対象経費:男性従業員の育児休業や育児目的休暇・介護休業の取得や職場復帰への取り組み・育休取得や職場復帰への取り組み・育児や介護などを理由とした退職者の復職支援および企業の生産性向上に資する再雇用・女性が活躍しやすい職場環境の整備等など
限度額:支援コースによって対象が異なります
トライアル雇用助成金制度
「トライアル雇用助成金制度」は、ハローワークからの紹介で労働者を、一定期間(原則3ヶ月)の試験期間を設けた上で正規雇用(トライアル雇用)した事業者に、最長3ヶ月間(※1)支給される助成金です。
※1:対象者を雇い入れた日から原則として最長3か月間。
支給額は支給対象者1人当たり上限は月額4万円です。助成金は対象期間中の月額合計が一括で支給されます。
トライアル雇用助成金は4つの支援コースに分かれており、コースごとに助成内容や対象が異なります。
対象者:支援コースによって対象が異なります
対象経費:経験不足や家庭事情をはじめとしたさまざまな事情によって就職が困難な人や障害を持っていて離職期間が長い・業経験がない・重い障害があるなどの事情により就職が困難な人の雇用
限度額:支援コースによって対象が異なります
業務改善助成金
「業務改善助成金」は、生産性を向上する為に整備投資などを行い、最低賃金を一定額以上に引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、設備投資にかかった経費の一部を補助する制度です。
設備投資の内容には、機械設置・コンサルティング導入・人材育成・教育訓練などがあります。
業務改善助成金は引き上げた賃金額によって5つの申請コースに分かれており、コースごとに助成内容や対象が異なります。
対象者:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内で、事業場規模が100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者
対象経費:申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、生産性向上のための設備投資等にかかった費用の一部
限度額:従業員一人あたり20万円〜(申請コースによって対象が異なります)
コロナ対策の補助金と給付金制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、営業自粛を求められている中小企業に対して、事業継続や経営立て直しのための補助金・給付金制度が定められています。
コロナ対策の補助金・給付金は、要件を満たしてればエステサロンで利用できる場合もあるので、ぜひチェックしてみてください。
緊急小口資金
「緊急小口資金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業により、収入が減少した方や離職した方向けに費用を給付してくれる制度です。
新型コロナウイルスが原因で収入が減少した方であれば、休業状態になくても受給対象になります。
対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などによる収入の減少がある方や離職された方。緊急かつ一時的な生活維持のための費用を必要としている方。
限度額:20万円
※申請期限は令和4年8月末までとされていましたが、令和4年9月末までに延長されました。申請・問い合わせは以下サイト「市区町村社会福祉協議会(※)」のホームページから可能です。
※申請・問い合わせ先:市区町村の社会福祉協議会|厚生労働省
市区町村社会福祉協議会では感染拡大予防の観点から、窓口でのやり取りを中止し郵送でのやり取りを原則にしている可能性があります。まずは市区町村社会福祉協議会のホームページをチェックし、取扱を確認してください。
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況が悪化している方を対象に、日本政策金融公庫が給付しているものです。
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付は、以下1・2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業績の回復・発展が見込まれる方が対象です。
1:最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
2:業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
引用:新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要|日本政策金融公庫
限度額:8,000万円(融資限度額)
雇用調整助成金
「雇用調整助成金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で労働者への給付が難しい期間も、事業主が労働者の雇用を維持できるようにと定められた特例措置です。
対象者は、新型コロナウイルスの影響で労働者を休業させる事業主で、休業期間中も雇用を維持できるように支払う休業手当の一部を給付してもらえます。
また、労働者を休業させるのではなく出航させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の給付対象になります。
※この特例措置は令和2年4月1日から令和4年9月30日までの申請が対象です。
対象者:以下1〜3の条件を全て満たしている事業主
1:新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2:最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
3:労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
限度額:対象によって異なります
参考:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
助成金・補助金の申請方法
助成金・補助金の申請方法は制度によって異なりますが、大まかな流れとしては以下の通りです。
1.助成金・補助金を申請する
2.交付申請書を提出する
3.交付決定の通知を受け取る
4.補助金・助成金が交付される
まずは助成金・補助金の申請書類をダウンロードし、必要事項を記載します。申請書類以外に事業計画書やその他提出書類が必要なこともあるので事前にチェックしておきましょう。
助成金・補助金の申請は複雑なものも多いので、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
助成金・補助金を受けられることになったら、交付申請書を事務局に提出して交付決定通知を受け取ります。
その後、実施事業内容やかかった経費を事務局に提出することで、補助金の金額が確定し助成金・補助金ともに受給できます。
助成金・補助金の対象となる領収書などは、補助事業が終了してから5年間は保管しておくようにしましょう。その期間に一定の収益が発生した場合は、補助金額を国に返済するケースもあります。
まとめ
今回はエステサロン開業時に利用できる助成金・補助金について解説しました。開業時は多額の資金が必要になるため、自分だけでは準備できないと感じる方も多くいるかと思います。
返済不要の助成金・補助金であれば、事業開始後も安心して利用できます。制度の内容によって申請方法や受給額が異なるので、事前にチェックするようにしてください。